外国人の相談,入国審査,在留審査,在留資格制度,在留資格認定証明書,大阪,岸和田市,中里行政書士事務所
不法滞在と入管法
日本国の外国人受入れの基本方針と外国人の入国・在留・退去強制などの手続きを定めた法律が入管法です。入管法では入国許可基準が公表されています。
外国人の入国を認めるか否かは国際慣習法上も国家の自由裁量とされています。
- 入管法に定めた在留資格のあるもの
現在の入管法では入国・在留については在留資格制度を採用し、そこでは外国人が特別の技術・技能や専門的な知識なしで就労できる活動は定められていません。
入管法に定めのない活動(就労)を外国人が行うと、忽ち入管法違反となります。
現状は日本に不法に入国したり、不法に滞在する外国人が跡を立たないようです。
- オーバーステイなどによる不法就労者対策
近年の入管法の改正も、不法就労外国人をこれ以上増やさないという出入国管理行政の表れと思われます。入国管理局は外国人の上陸審査の強化、潜在不法就労外国人の摘発などを積極的に行なっています。
日本に入国する外国人が増加するとともに、その活動内容も多様化しています。日本国としても管理できない外国人が増加するということは困った問題ですが、不法入国などの外国人にも平穏な生活が送れないなど不利益を伴います。
入管法には不服の申立てなど外国人の人権に配慮する定めがあります。これは外国人の上陸審査及び退去強制手続きに関する三審制の仕組みなどに現れています。
入国管理局 出国命令制度について
外国人労働者受入れの基本方針
第116回国会会議録 衆議院 法務委員会 平成元年11月10日
担当大臣による、入管法の一部を改正する法律案のその趣旨説明のあと、法律案による改正の主要点の最後の説明が以下です。
この改正案は、各界各層の意見、提言等を踏まえまして成案を得たものでありますが、特別な技術、技能または知識を必要としないいわゆる単純労働に従事しようとする外国人の入国を認めるための在留資格は設けておりません。
これは、単純労働者の受け入れに関する議論が多岐に分かれているほか、受け入れた場合における我が国社会への影響が大きいと考えられますので、その問題点について引き続き十分な討議を重ね、広く国内関係方面の意見を見きわめつつ、長期的視野に立って所要の対策を考えるべきであり、そのためにはなお相当の日時を要するとの考えによるものであります。
外国人の入国(上陸)審査
- 旅券・査証の有効性の確認
- 在留資格に該当するか否か等の審査
在留資格認定証明書の所持者は審査省略、認定申請は上陸時に提出 - 在留資格・在留期間の決定
在留資格認定証明書制度(入管法施行規則、平成2年に新設)
第7条の2 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる 活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲 げる条件に適合している旨の証明書を交付すること ができる。
2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
- この制度は入国審査手続の簡易・迅速化が目的で、「短期滞在」「永住」を除く在留資格の申請が可能である。
外国人の在留審査
在留資格制度
- その外国人が「何をするか」
活動内容からみて、我が国の産業及び国民生活に影響を与えるおそれのあるものについては、法務省令で定める上陸許可基準に適合しなければ、我が国への上陸が認められない。
- その外国人が「誰」であるか」
在留期間更新の許可
第21条 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
在留資格変更の許可
第20条 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項までにおいて同じ。)の変更(特定活動の在留資格 を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
在留資格取得の許可
第22条の2 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
再入国許可
第26条 法務大臣は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。
この場合において、法務大臣は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。
資格外活動の許可
第19条 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者
当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同 じ。)を受ける活動
二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者
収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
永住許可
第22条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を 申請しなければならない。
外国人の退去強制手続
第24条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
(以下省略)
不法就労とは?
第73条の2 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項において、不法就労活動とは、第十九条第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号、第二号、第五号、第七号若しくは第七号の二に掲 げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。
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