外国人の相談,投資経営ビザ,日本法人設立,審査されるのは事業の安定性・継続性,規模・設備・人員,ビザの専門家
日本で事業を始めたいとき
- 「投資経営」の在留資格とは
日本で新たに投資をして会社の経営をしたり、既存の外資系会社の役員や管理者として経営に参画したい外国人の在留資格が投資・経営ビザです。
投資・経営は入管法施行当時からの在留資格の1つで、最長3年の在留期間も変わらず、貿易家や事業経営者にとって、投資・経営活動の自由を保障するものとなっています。
在留資格は専門的・技術的業務に従事したい外国人や外国人特有の感性等が求められる業務で働きたい外国人に限り付与されるものです。
しかも入管法は日本人と平等な待遇を要求しているので、日本人の雇用面への悪影響のおそれは少ないと考えられています。
- 経営管理の能力があること
投資・経営ビザを受ける人は会社の経営者(起業)や役員、管理者が対象ですが、法的な地位だけでは不十分で、一定の実務経験、経営や管理の能力が必要とされます。
- 事業内容も審査される
投資・経営の在留資格の特色は事業内容が審査されることです。事業基盤の安定性や継続性が重視され、一定以上の事業規模や施設、人員などを確保する必要があります。
日本での事業活動の展開をお考えの場合には、まずビザの専門家である行政書士に相談されることをお薦めします。日本で活動する人材にはビザの取得が必要だからです。
上陸審査基準
第6条 本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。
2 前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。
第7条 入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受け又は第六十一条の二の六第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する外国人については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。
投資・経営の在留資格に該当すること
第19条 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者
収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
★別表第一の二
○在留資格 投資・経営
○本邦において行うことができる活動
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
法務省令で定める基準に適合していること
※出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
出入国管理及び難民認定法 (以下「法」という。)第七条第一項第二号 の基準は、法第六条第二項 の申請を行った者(以下「申請人」という。)が本邦において行おうとする次の表の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
○ 活動 法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動
○ 基準
一 申請人が本邦において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
二 申請人が本邦における貿易その他の事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
三 申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
三 申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
- 第2条の2 本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。
2 在留資格は、別表第一又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。
3 第一項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用及び永住者の在留資格以外の在留資格に伴う在留期間は、三年を超えることができない。
四 当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
提出する資料
- 出入国管理及び難民認定法施行規則
○第3条 法第二条の二第三項 に規定する在留期間は、別表第二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
★別表第二 (第三条関係)
在留資格 在留期間
投資・経営 三年又は一年
○第6条の2 法第七条の二第一項 の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、写真二葉及び当該外国人が本邦において行おうとする活動が該当する別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
★別表第三 (第六条、第六条の二、第二十条、第二十四条関係)
○在留資格 投資・経営
○活動
法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動
○資料
一 貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合
イ 事業計画書、商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は外国人登録証明書の写し
ハ 事業所の概要を明らかにする資料
二 貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行おうとする場合
イ 事業計画書、商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は外国人登録 証明書の写し
ハ 事業所の概要を明らかにする資料
ニ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
三 本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わつてその管理に従事しようとする場合
イ 事業計画書、商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
ロ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が二人である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票又は外国人登録 証明書の写し
ハ 事業所の概要を明らかにする資料
ニ 職歴を証する文書及び大学院において経営又は管理を専攻した期間に係る証明書
ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
投資に関する情報
文部科学省対日直接投資総合案内窓口
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