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国際結婚をするとは?
国際結婚とは国籍の異なる者同士の結婚をいいますが、同国の者同士の外国での結婚を含める場合もあります。婚姻適齢や婚姻の方式も国によってさまざまです。
- 婚姻の成立とは(その1)
婚姻が成立するためには、相手の外国人は本国法の婚姻適齢などに違反していないことが条件となります(法24条①)。この婚姻要件の証明が実務上は重要です。
- 婚姻の成立とは(その2)
婚姻の方法は婚姻する場所の国でも(外交婚)、婚姻の相手の外国人の国でも可能ですが、日本で婚姻をする場合には、日本の方式(届出婚)によります。(同24条②③)
日本の方式で婚姻する場合でも、その事実が相手国でも認められてはじめて、両国において婚姻が成立することになります。この手続には2つの方法があります。
日本で婚姻届(創設的届出)をすませてから、戸籍に記載されたあと大使館に報告する場合(報告的届出)と、先に相手国の大使館で結婚手続きをすませてから日本の役所に婚姻届を出す場合があります。
- 外国人同士の婚姻
外国人同士の場合でも、日本の方式で婚姻を行えば「婚姻事項記載書」を提出することになり、婚姻届受理証明書が発行され、日本での法律上の婚姻が認められます。
ただ日本での婚姻の成立が本国で有効かどうかは別問題で、戸籍も作成されない。
国際結婚が成立するためには?
法の適用に関する通則法
第24条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。
ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。
第25条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もな いときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。
第41条 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第25条(第26条第1項及び第27条において準用する場合を含む。)又は第32条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。
外国の婚姻適齢の例
韓国
第807条 (婚姻適齢)男子満18歳、女子満16歳に達したときは、婚姻することができる。
韓国Web六法 民法3 親族・相続
手続きに必要な書類の例
- 相手が日本人
婚姻届、戸籍謄本、パスポート、婚姻要件具備証明書
- 外国人同士
婚姻届、婚姻要件具備証明書、パスポート(又は国籍を証明する書類)、翻訳書
- 在タイ日本国大使館のサイトは親切な案内になっています。在タイ日本国大使館
日本の法律では?
民法(婚姻の成立要件を定める)
第731条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
第732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
○2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
○2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
第736条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
○2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
第738条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
第739条 婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
○2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
第740条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十七条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
第741条 外国にある日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。
戸籍法(婚姻の手続を定める)
第25条 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
○2 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
第74条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項
外国人の戸籍届出に関するもの
- 署名の定め
外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律
第1条 法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル
○2 捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得
- 翻訳文の定め
戸籍法施行規則
第63条の2 届書に添付する書類その他市町村長に提出する書類で外国語によつて作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなけ ればならない。
- 書類の保存期間の定め
第50条 戸籍の記載を要しない事項について受理した書類は、市町村長が、年ごとに各別につづり、且つ、目録をつけて、これを保存しなければならない。但 し、分けてつづることを妨げない。
○2 前項の書類の保存期間は、届出によつて効力を生ずべき行為に関するものは、当該年度の翌年から五十年、その他のものは、当該年度の翌年から十年 とする。
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